規約

「武蔵野美術大学 通信教育課程同窓会」規約

第1章 総則


第 1 条 本会の正式名称は、「武蔵野美術大学 通信教育課程同窓会」とし、略称は「ムサ通の会」とする(以下「本会」という)。

第2章 目的および事業


第 2 条  本会は通信教育課程の視点に立ち、会員相互の親睦を図り、本会および、本会会員の創造的コミュニティーと相互研鑽に資するともに、武蔵野美術大学校友会及び通信教育課程研究室との連携により武蔵野美術大学の発展に寄与することを目的とする。

第 3 条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)会員相互の交流・親睦に関する事業
(2)会員の学術・技術向上に関する事業
(3)ウエブサイト等の運営による広報・交流に関する事業
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員


第 4 条  本会は、次の正会員と賛助会員をもって構成される。
(1)正会員は、武蔵野美術大学造形学部通信教育課程及び旧武蔵野美術短期大学通信教育部, 武蔵野美術大学短期大学部通信教育部を卒業した者で、所定の校友会費を納めた校友会会員とする。
(2)賛助会員は、前項に該当しない者で、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。正会員が推薦し執行役員会にて承認を得るものとする。ただし総会においての議決権を有しない。

第 5 条  会員は、本会すべての活動に出席・参加することができる。また、本会の事業に対して意見を述べることができる。

第 6 条  不都合な行為があった会員については、執行役員会の議決により、総会の承認を経ないで除名することができる。

第4章 役員の任務、選出および任期


第 7 条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   2名
(3)事務局長  1名
(4)執行役員 10名以内
(5)会計監事  1名

第 8 条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表して会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐して会務を担当し、会長に事故あるときは、互選によりその代理を行なう。
(3)執行役員は、所定の重要事項を審理し、会務の執行にあたる。
(4)会計監事は、会計経理の監査を行ない、その適正を期し、監査結果を執行役員会と総会に報告するとともに、必要のあるときは、その是正を建議する。

第 9 条 役員の選出については、次のとおりとする。
(1)会長および副会長、事務局長は、執行役員の互選にて選出し、執行役員会が承認するものとする。
(2)執行役員は、執行役員または校友会から推薦を受け、執行役員会の推挙により、総会において承認を受けるものとする。
(3)執行役員の選出にあたっては、卒業年次別、学科別および職域別において、均衡を保つよう配慮するものとする。
(4)会計監事は、執行役員の互選にて選出し、執行役員会が承認するものとする。

第10条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)会長の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は3回限りとする。
(2)副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(3)執行役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(4)会計監事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 欠員によって補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

第11条 不都合な行為があった役員については、会長は執行役員会の審議を経て、総会の承認により解任することができる。
2 執行役員会において解任が適当であると認められた役員については、総会決議までの期間、役職停止とする。

第12条 本会に顧問を置くことができる。
2  顧問は、会長が推薦し、執行役員会の決議を経て、会長が委嘱する。
3  顧問は、会長の諮問を受け意見を具申する。

第5章 会議


第13条 本会の会議は、総会および執行役員会とし、会長がこれを招集する。

第14条 総会は、定期総会および臨時総会とする。
2  総会は、すべての正会員をもって構成する。
3  定期総会は、原則として毎年1回、会計年度終了後概ね3ヵ月以内にこれを開き、次の事項を審議する。
(1)年度経過報告
(2)決算および予算案の承認
(3)役員の改選
(4)会則の変更
(5)その他重要事項
4  臨時総会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
(1)執行役員会が必要と認めたとき、
(2)会員20名以上から会議に付議すべき議題を示して、臨時総会招集の請求があり、会長が必要と認めたとき。ただし、臨時総会では、あらかじめ公示された議題以外を審議することはできない。
5  総会は、会員10名以上の出席によって成立し、出席会員の過半数によって議決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
6  総会を招集するには、原則として開催日の4週間前までに会員へ通知しなければならない。
7  会員は、委任状により総会の議決権を行使することができる。
8  総会の議長は会長がこれにあたる。

第15条 執行役員会は、定期会議および臨時会議とする。
2  執行役員会は、すべての役員をもって構成する。
3  定期会議は、概ね3ヵ月に1回の開催を原則として開催し、次の事項を審議する。
(1)月次経過報告
(2)月次決算の承認
(3)役員の改選
(4)会則の変更
(5)事業計画および業務執行その他の重要事項
4  臨時会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。ただし、執行役員の3分の1以上から臨時会議招集の請求があったときは、速やかにこれを招集しなければならない。
5  執行役員会の成立は、執行役員の5分の3以上の出席を必要とし、議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決とする。
6  執行役員は、委任により執行役員会の議決権を行使することができる。

第16条 総会・役員会の議事については、議事録を作成する。
2  役員の中から議長が選任した1名以上が議事録署名人として、前項議事録に記名押印する。

第6章 会計


第17条  本会の会計は、年度会計とし毎年4月1日より翌年3月31日までとする。決算は、3月末日に行うものとし、会計監事の監査を受けなければならない。
2  本会の予算および決算は、その案を執行役員会において作成し、総会の承認を得なければならない。

第18条  本会の維持費は、校友会本部助成金、寄付金、その他雑収入をもってこれにあてる。
2  維持費に余剰が生じたときは、執行役員会の決議を経て、これを積立金に繰り入れることができる。

第19条  本会は、積立金および維持費として、会員その他の寄付を受けることができる。

第20条  本会の財産は、すべて執行役員会がこれを管理する。

第7章 補則


第21条  本会則は、執行役員会の議を経て、総会の承認を得なければ、これを変更することはできない。

第22条  本会に事務局を置く。

第23条  本会則に規定しない細目は、執行役員会の議決に従う。

附 則 この規約は、総会決議後、2017年(平成29年)9月16日より施行する。

(2022年7月5日更新)